私の考えと目標3 議会
議会が区民の問題を共有する
あたりまえの事として
日本の憲法では請願権が保障されています。日本国憲法 16 条「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」というものです。
誰でも、国や地方公共団体の機関に対し,苦情や希望を申し立てることのできる権利です。
中央区議会には「陳情」と「請願」の制度があります。陳情は紹介議員が要らない代わりに、議会で取り上げません。コピーを配るだけです。請願は議会の委員会で話合いますが、紹介議員が必要です。
では請願が「中央区議会でどのくらい、どのように扱われているか」ですが、実情は驚くべきものです。
請願の数ですが、過去4年間で8本しかありませんでした。年間2本ということになります。
以下の画像は、区議会HPに公開された一覧表です。( https://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/seigan/seigankenmei.html )
そのわずかな請願をどう扱うか、については、さらに驚く状態です!
提出された後の会期の最終の本会議で、どこかの委員会に付託され、次の会期の委員会で審議されるというのです。1月に出した請願は2月に始まる第4回区議会の最終の本会議(3月開催)で付託する委員会を決め、翌年度5月に始まる第1回区議会の委員会(6月開催)でやっと話し合うのです!
実に提出から約半年先まで審議してもらえないのです!
これでは請願がでないのも当然です。議会に区民の問題を速やかに話し合う制度がなく、これまで改善することもなく、したがって区民も議会を頼らない、そういう構図がわかります。区議会は区民の問題を共有していないのです。区民は自らの問題を議会以外のところで解決する必要があるわけです。
しかも審議した請願の内容は、HP上で公開していません。
また過去4年間、議会は一度も署名を受け取っていないそうです。
これを見る限り、中央区では参政権を保障するような市民的制度が機能していないように思えます。
民主主義を保障する別の制度に「情報公開」があります。市民はいつでも行政政府のやる事をウォッチする権利あるいは義務があります。そのための制度なのに、中央区は有料なのです。23区内で情報公開が有料なのは、もはや中央区だけです!
これらの恥ずかしいような民主化の遅れを糺す必要があります。それは当たり前のことです。
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